2017年1月以降、荒らし行為に対して書き込みした者を訴えたいとの理由で、弁護士事務所を通しての発信者情報の開示請求が4件来ています。開示請求に対しては全て希望に応える形にしています。とすると、書き込みした者が相応の罰則を受けることになるわけですが、そのようなことにならないことが一番望ましいと考えます。そのためには、自身の書き込みを良識の範囲でするというのが望ましいのではないかと思います。そうすることで、余計な罰もなくなりますし、心配もしなくてすみますし、私も情報開示のやり取りをしなくてすみます。

2017年6月13日